助成公募

募集要項

2025年4月1日~2026年3月31日までに行われるスポーツ振興事業に対する助成金の募集要領は次のとおりです。

Ⅰ.募集期間

2024年11月1日(金)~
2025年1月31日(金)

Ⅱ.応募資格

佐賀県内のスポーツ振興に関する事業を積極的に行い、また奨励している団体(注1、2)

(注1) 団体は、申請時点で活動実績として3年以上継続している、つぎのいずれかの団体をいいます。
① 公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人のいずれかの団体

② 上記以外の団体で、つぎの要件を備える団体(特定非営利活動法人等)

  • 定款、寄付行為等の規約等を有すること
  • 団体の意思決定組織又は代表者が確立していること
  • 経理や監査等の会計組織を有すること
  • 団体の活動拠点としての事務所を有すること
(注2) 団体の目的や活動が政治・宗教などに偏っておらず、団体又はその構成員が暴力団等の反社会的勢力等とは過去及び現在において一切かかわっていない団体

Ⅲ.対象競技

バレーボール、野球、バスケットボール、テニス、ソフトテニス、ハンドボール、 ゴルフなどのスポーツ全般

Ⅳ.対象となる活動例
(最大3年継続助成)

① スポーツ競技会の開催

② 選手や指導者等の育成に係る講習会

③ スポーツ教室の開催

④ スポーツ体験会の開催

⑤ 他県大会への派遣

⑥ 強化合宿

⑦ スポーツ施設や用具の整備       など

Ⅴ.対象となる事業例
(3年間の継続助成)

① ジュニアスポーツ推進事業

② 選手の強化、育成事業

Ⅵ.助成金額

(1)2025年4月から2026年3月末までに実施する事業で、飲食代を除く事業経費予算の2分の1(1団体につき上限100万円)以内とします。
但し、スポーツ施設や用具の整備(活動に直接必要なスポーツ機器の購入費用(申請時、見積書提出が必要))については事業経費予算全額(1団体につき上限50万円)とします。
(2)助成金の使途

① 助成対象となる経費
実施する事業に直接必要な経費として、つぎのような経費が挙げられます。

  • 【謝金】外部講師、審判等への謝金

    ※申請団体の役員、主催者及びその親族への謝金は除きます

  • 【旅費交通費】宿泊費、電車代、ガソリン代等
  • 【備品消耗品】スポーツ用具、文具等の消耗品
  • 【制作費】ポスター・パンフレット等の制作費
  • 【通信費】郵便代、切手代など
  • 【会場費】会場使用料等
  • 【修繕費】設備等の修繕費
  • 【その他】実施する事業に直接必要な費用

※旅費・交通費の算出方法

  • ガソリン代は、始点・着点を明記し、走行距離km×15円で計算してください。
  • 有料道路料金は、入口名・出口名を領収書に明記してください。ETCを利用した際は、利用証明書(インターネットなどで入手可)など内訳がわかる書類を提出してください。
  • 飛行機や新幹線などの公共交通機関は、機関名・路線名・始点・着点を領収書に明記してください。

② 助成対象とならない経費
実施する事業に直接必要のない経費は、助成対象となりません。
たとえば、つぎのような経費が挙げられます。

  • 団体の人件費、活動拠点となる事務所の家賃・水道光熱費
  • 事務所等で使用する備品購入費(パソコン、プリンター、カメラなど)
  • 協賛金等
  • 領収書のない経費
  • 飲食代

(3)助成金は、助成対象として採択された事業に関する経費に、すべて使用してください。

Ⅶ.応募方法

つぎの書類を募集期間内に、書面にて郵送提出いただきます(当日消印有効)。

(1)助成金交付申請書

(2)団体を証明する書類

① 法人格を有している場合 : 履歴事項全部証明書(原本)又は定款の写し

② 法人格を有していない場合 : 団体規約や会則等の写し

(3)前年度事業報告書・決算報告書

(4)前回の事業活動に関する書類(活動報告書、パンフレットなど)

(5)その他事業活動の理解に必要と認められるもの

※書類に不足、不備があった際は、応募が無効となりますので、書類のご準備にあたっては、ご注意ください。

※応募書類は、返却いたしません。

【応募書類送付・問合わせ先】

公益財団法人 中冨スポーツ振興財団

〒841-0017 佐賀県鳥栖市田代大官町408番地

TEL:0942-81-1521 / FAX:0942-81-4105

電話受付時間 平日9時~17時(土日祝日休み)

E-mail nakatomi-sports@hisamitsu.co.jp

Ⅷ.選考方法

当財団選考委員会において選考し、理事会にて決定します(2025年3月上旬予定)。

Ⅸ.採否の通知

合否にかかわらず、通知書を郵送します。
郵送は、2025年3月下旬を予定しています。

Ⅹ.助成金の交付

2025年3月下旬を予定しています。

Ⅺ.事業実施報告

2023年度助成金事業実施報告書

2025年3月末までに助成対象となった事業を実施し、実施後2週間以内に、指定する報告書に基づいて事業実施報告を行っていただきます。

Ⅻ.助成金の経理

助成事業に係る収支簿を備え、他の経理と区分して助成事業に係る収支を記録し、その支出内容を証する書類を整備してください。

ⅩⅢ.助成の停止

つぎのいずれかの事実が判明した場合は、助成を停止し、助成金の全額を返金いただきます。

(1)助成金交付申請書に虚偽があることが判明した場合

(2)助成金を目的以外の用途に使用した場合

(3)採択された事業を助成対象期間内に実施しなかった場合

(4)事業を実施したにもかかわらず完了報告書を提出しない場合

(5)事業内容が申請内容と大幅に逸脱する場合

(6)団体又はその事業内容が当財団の社会的な評価を大幅に低下させ又はそのおそれがある場合

(7)団体又はその構成員と暴力団等の反社会的勢力等とのかかわりが判明した場合

ⅩⅣ.その他

(1)採択された事業の活動計画や経費の変更が生じた際は、速やかに、事務局宛にご連絡してください。大幅な変更の場合は、当財団宛に変更届出書を提出いただき、理事長または常務理事の承諾のもと、変更を許可します。

(2)助成団体に決定した場合、当財団関連の印刷物・ホームページで団体名・事業名を公表させて頂きます。

(3)申請書類上の個人情報は、助成金審査及び審査結果の連絡に使用し、その他の目的に使用されることはありません。